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ニュースで「検察が起訴しました」と聞いても、『検察官って、結局なにする人なの?』とピンとこない方も多いはずです。
結論から言うと、検察官の仕事内容は「事件を調べる」「裁判にかけるかを決める」「裁判で証拠を示す」の3つが柱です。ここに、判決が出た後の刑の執行の監督や、被害者への支援も加わります。
この記事を読めば、検察官がどんな仕事をしていて、1件の事件の中でいつ何をしているのかが分かります。
検察官の仕事内容をわかりやすく言うと?役割と権限
検察庁法第4条は、検察官の役割を「刑事について公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督する」と決めています。かみくだくと、事件を裁判にかけ、正しい判決を求め、刑がきちんと執行されるかを見届ける仕事です。
条文の言葉だと少し硬いですよね。ここで出てくる「公訴」は、裁判にかけることで、ふだんは「起訴」と呼ばれています。
検察官の役割をひと言でいうと、刑事事件の入口から出口までを通して見る人なんです。警察から送られてきた事件を調べ、起訴するかを決め、裁判で証拠を示し、判決の後まで関わります。
検察官の権限を表で見てみる
『検察官には、どんな権限があるの?』という疑問に答えるために、法律で決まっている主なものを並べてみますね。
| 権限 | かみくだくと | よりどころ |
|---|---|---|
| 起訴する権限 | 裁判にかけるかを決められるのは原則として検察官だけ | 刑事訴訟法第247条 |
| 起訴しない判断 | 証拠があっても、事情を考えて起訴を見送れる(起訴猶予) | 刑事訴訟法第248条 |
| 捜査する権限 | どんな犯罪でも自分で捜査できる | 検察庁法第6条、刑事訴訟法第191条 |
| 警察への指示・指揮 | 捜査について警察に一般的な指示や指揮ができる | 刑事訴訟法第193条 |
| 勾留の請求 | 身柄を引き続き確保するよう裁判官に求める | 刑事訴訟法第204条・第205条 |
| 上訴 | 判決に不服がある時、上の裁判所に申し立てる | 刑事訴訟法第351条 |
この中でいちばん大きいのが、起訴する権限です。検察庁のホームページでも「起訴は検察官にのみ与えられた権限」と説明されていて、警察官は起訴できません。
ただし例外もあります。検察審査会の起訴議決と、付審判請求という手続きでは、検察官以外の弁護士が検察官の役目を担って起訴することがあります。
「検察官」と「検事」はどう違う?
検察官の仕事を調べていると、「検事の仕事」という言い方もよく見かけますよね。実は、この2つは同じものを指しているわけではありません。
検察庁法第3条では、検察官は検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の5つの官名をまとめた呼び方です。検事は、その中の1つなんです。
なので「検事の仕事内容」と言う時は、多くの場合、検察官の中心である検事の仕事を指しています。呼び方の関係は検察官と検事の違いでくわしく紹介しています。
検察官の仕事を4つの箱に分けると
検察官の仕事は「捜査」「処分の判断」「公判」「その他(判決後の監督・被害者支援・法務行政など)」の4つの箱に分けると、全体がつかみやすくなります。1人の検事がすべての箱を同時に受け持つとは限りません。
検察官はどんな仕事をしているのか、まとめて聞かれると答えにくいものです。そこで、この記事では仕事を4つの箱に分けてみました。

| 箱 | 主な中身 | よく使われる部署の名前 |
|---|---|---|
| 1 捜査 | 取調べ、現場の確認、警察への補充捜査の指示、独自捜査 | 刑事部、特別捜査部など |
| 2 処分の判断 | 起訴するか、起訴しないかを決める | 刑事部など(捜査した検事が判断) |
| 3 公判 | 起訴状の朗読、冒頭陳述、証人尋問、論告求刑 | 公判部 |
| 4 その他 | 刑の執行の監督、上訴、被害者支援、法務省などでの仕事 | 検務部門、法務省ほか |
箱1:捜査
捜査の箱では、事件の中身を確かめます。検察庁のパンフレット(令和6年度版)では、刑事部は被害者などから事情を聞き、現場を確かめ、被疑者を取り調べる部署と説明されています。
例えばこんな場面です。警察から送られてきた記録を読み、『この証拠だけで足りるかな』と感じたら、警察に補充の捜査を頼みます。
必要な時は、警察から送られてこない事件を検察官が自分で捜査し始めることもあります。これを独自捜査と言います。
箱2:処分の判断
集めた証拠をもとに、起訴するか、起訴しないかを決めるのがこの箱です。検察庁の説明では、犯罪が証拠上はっきりしていて、訴追が必要だと判断した時に起訴します。
起訴には、法廷で裁判を開く「公判請求」と、法廷を開かず書面で罰金などを決めてもらう「略式命令請求」があります。不起訴にも「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの種類があるんです。
箱3:公判
公判は、法廷で開かれる刑事裁判のことです。検察官は起訴状を読み上げ、証拠で何を証明するかを述べ、証人に質問し、最後に刑についての意見を述べます。
最後の意見は「論告求刑」と呼ばれます。くわしくは検事の求刑とは?で紹介しています。
箱4:その他の仕事
判決が確定した後、刑がきちんと執行されるかを見届けるのも検察官の役目です。判決に不服がある時は、上の裁判所へ上訴することもあります。
さらに、地方検察庁には被害者支援員が置かれ、被害者からの相談に応じています。検事の中には、法務省で法律を作る仕事や、他の省庁で働く人もいます。
検察庁のパンフレット(令和6年度版)では、各検察庁は「捜査・公判部門」「検務部門」「事務局部門」に分かれます。検務部門は、事件の受付や証拠品の管理、刑の執行の手続きなどを受け持ちます。
1件の事件で検察官はどう動く?時間割で追ってみる
警察が逮捕した事件では、法律で時間の決まりがあります。逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、受け取ってから24時間以内(逮捕から72時間以内)に、検察官は勾留を求めるか、起訴するか、釈放するかを決めます。
『送検されたら、すぐ裁判になるの?』と思う方もいるかもしれません。実は、検察官のところで時間をかけて調べる段階があるんです。
ここでは、警察が被疑者を逮捕した身柄事件を例に、刑事訴訟法の時間の決まりに沿って追ってみますね。被疑者とは、罪を犯した疑いで捜査を受けている人のことです。

- 逮捕から48時間以内に、警察が事件を検察官へ送致する
- 受け取ってから24時間以内(逮捕から72時間以内)に、勾留請求・起訴・釈放のどれかを決める
- 勾留された場合、勾留請求の日から10日以内に起訴するか釈放する(やむを得ない事由があれば延長は通じて10日まで)
- 起訴したら、公判で証拠を示して立証する
- 証拠調べが終わったら、論告求刑で刑についての意見を述べる
- 判決に不服があれば上訴を検討し、確定したら刑の執行を監督する
時間の決まりを表にまとめると
時間の決まりは数字が多いので、表で見ておきましょう。
| 段階 | 時間の決まり | 検察官がすること |
|---|---|---|
| 送致 | 逮捕から48時間以内 | 記録と被疑者を受け取り、言い分を聞く |
| 勾留請求の判断 | 受け取ってから24時間以内(逮捕から72時間以内) | 勾留を求めるか、起訴するか、釈放するかを決める |
| 勾留中の捜査 | 原則10日、延長は通じて10日まで | 取調べ、補充捜査の指示、証拠の検討 |
| 処分の判断 | 勾留の期間内 | 起訴するか、起訴しないかを決める |
| 公判 | 起訴の後 | 立証し、論告求刑を行う |
勾留の延長には例外があり、内乱や騒乱などの一部の罪では、さらに通じて5日まで延ばせます。検察庁のホームページでも「一部の罪を除き最も長い場合で勾留請求後20日間以内」と説明されています。
身柄を確保しない「在宅事件」もある
すべての事件で逮捕されるわけではありません。被疑者の身柄を確保しないまま手続きを進める事件は「在宅事件」と呼ばれます。
どちらで進めるかは、事件の重さや、逃げたり証拠を隠したりするおそれなどを合わせて判断されます。送致されてからの流れは、検察官送致(送検)とは?でくわしく紹介しています。
「送検されたら、そのまま裁判になる」と思われがちですが、そうではありません。検察官が調べたうえで、起訴しない判断をすることもあります。自分や家族の手続きが気になる時は、法テラスや弁護士会などの窓口で弁護士に相談してみてください。
検察官の1日の流れ:捜査担当と公判担当
捜査を受け持つ検事の1日は、送られてきた事件の記録を読み、取調べをして、起訴するかを決めることが中心です。公判を受け持つ検事は、裁判所へ行って裁判に立ち会い、次の裁判の準備をします。
『検察官って、毎日法廷に立っているの?』と思いますよね。実は、毎日裁判をしている検事ばかりではないんです。
検察庁のパンフレット(令和6年度版)には、地方検察庁の捜査部門の検事と、公判部門の検事の「とある1日」が紹介されています。それをもとに、流れを表にしてみました。
| 時間帯 | 捜査部門の検事 | 公判部門の検事 |
|---|---|---|
| 朝 | 立会事務官と取調べの予定や書類を確認 | 立会事務官と予定を確認し、裁判で使う記録を持って裁判所へ |
| 午前 | 警察から送られた身柄事件の配点を受け、記録を読んで言い分を聞く手続きと勾留請求 | 法廷で裁判に立ち会う |
| 午後 | 記録の検討、捜査方針の決定、参考人や被疑者の取調べ | 戻って上司に報告・相談し、新しい事件の記録を読む |
| 夕方 | 起訴するかを判断し、上司の決裁を受ける | 冒頭陳述や論告の書類を作り、証言する予定の人と打ち合わせ |
「配点」は、事件の担当を割り当てることです。「決裁」は、上司の確認を受けることを言います。

立会事務官とのペアで動く
検事の仕事は、1人で完結するわけではありません。立会事務官という検察事務官と、二人三脚で動いています。
立会事務官は、取調べに立ち会ったり、現場の確認に同行したり、書類を作ったりします。勾留請求をする時に、請求書などの書類を整えるのも立会事務官の仕事です。
夜の取調べや残業もある
検事採用サイトのインタビューでは、事件の関係者の都合で夜に取調べをすることや、残業することもあると紹介されています。夕方からは、防犯カメラの映像やスマートフォンの解析データを分析することもあるそうです。
捜査担当と公判担当の分け方は、捜査検事と公判検事の違いでくわしく紹介しています。働く時間や休みについては検事の働き方をのぞいてみてください。
検察官はどこで働く?検察庁の種類と仕事場
検察官の多くは、最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁のどこかで働いています。検事の中には、法務省や他の省庁で働く人もいます。
検察官がどこで働くのか、意外と知られていないですよね。検察庁は、裁判所に対応して4つの種類があります。
| 検察庁 | 数(検察庁ホームページ) | 主に扱う事件 |
|---|---|---|
| 最高検察庁 | 1庁(東京) | 上告された事件など |
| 高等検察庁 | 8庁(支部6) | 控訴された事件など |
| 地方検察庁 | 50庁(支部203) | 地方裁判所・家庭裁判所が受け持つ刑事事件など |
| 区検察庁 | 438庁 | 比較的軽い刑事事件 |
副検事は、検察庁法第16条により区検察庁の検察官の職に就きます。検察庁のパンフレットでは、副検事は窃盗事件や交通事件などを取り扱うと紹介されています。
検察庁で働く人の数
検察庁のパンフレット(令和6年度版)によると、全国の検察庁で働く人は約12,000人です。そのうち、検察官(検事と副検事)が約3,000人、検察事務官が約9,000人とされています。
ほかの統計では基準日によって人数が少し変わります。くわしい人数は検察庁の種類と検事の人数で、基準日と出典を添えて紹介しています。
検察庁の外で働く検事もいる
検事採用サイトには「検事の職域は広く、検察庁のほか、様々な組織で活躍しています」と書かれています。例として、法務省での刑事法の立案、財務省での業務、国際捜査の支援などが挙げられています。
国が当事者になる裁判で国の代理人をする訟務検事も、検察庁の外で働く検事の一例です。訟務検事とは?で紹介しています。
検察官はどっちの味方?公益の代表者という立場
検察官は、被害者の味方とも、被疑者の敵とも言い切れません。検察庁法第4条は、検察官を「公益の代表者」と位置づけています。社会全体のために、証拠に基づいて判断する立場です。
『検察官は、被害者と加害者のどっちの味方なの?』という疑問はよく聞かれます。そう思うのは自然なことです。
裁判の場面だけを見ると、検察官は被告人に刑を求める側に立っています。でも、仕事の全体を見ると、それだけではないことが分かります。
「公益の代表者」の意味
公益とは、社会全体の利益のことです。検察官は、特定の人のためではなく、社会全体のために法律が正しく使われるよう求める立場にいます。
例えばこんな場面があります。証拠を調べた結果、疑われていた人が犯人ではないと分かれば、検察官は起訴しません。不起訴の種類に「嫌疑なし」があるのは、そのためなんです。
刑事裁判に出てくる人の立場をくらべると
検察官の立場は、ほかの人とくらべるとつかみやすくなります。裁判所や日本弁護士連合会などの説明をもとに並べてみました。
| 立場 | 主な役目 |
|---|---|
| 警察 | 事件が起きた時、最初に捜査をして、検察官に事件を送る |
| 検察官 | 送られた事件を調べ、起訴するかを決め、裁判で立証する |
| 弁護人(弁護士) | 被疑者・被告人の正当な権利と利益を守る |
| 裁判官 | 証拠を調べ、有罪か無罪か、どんな刑にするかを決める |
被害者に対しては、地方検察庁の被害者支援員が相談に応じたり、法廷への案内や付き添いをしたりします。事件の処分結果などを知らせる被害者等通知制度もあります。
警察との役割分担は検事と警察の違いで、裁判官との違いは検事と裁判官の違いで紹介しています。
検察官の仕事についてよくある疑問(知恵袋より)
知恵袋では「検察官・検察事務官・副検事の仕事の違い」「毎日裁判をしているのか」「警察より権力が強いのか」「なるには何の試験を受けるのか」という質問がよく読まれています。
検察官の仕事について、知恵袋でよく読まれている質問を要約して答えてみますね。
疑問1:検察官と検察事務官と副検事は、仕事がどう違う?
いちばん読まれていたのが、この3つの仕事の違いを分かりやすく知りたいという質問です。
ざっくり言うと、検事と副検事はどちらも検察官で、捜査や公判を受け持ちます。副検事は区検察庁の検察官の職に就き、比較的軽い事件を扱うことが多い立場です。
検察事務官は検察官ではありません。検察庁法第27条では、検察官を補佐したり、その指揮を受けて捜査をしたりする職員とされています。
| 職 | 検察官か | 主な仕事場 | なり方の入口 |
|---|---|---|---|
| 検事 | 検察官 | 最高検・高検・地検など | 司法試験と司法修習 |
| 副検事 | 検察官 | 区検察庁 | 一定の公務員が選考に合格する |
| 検察事務官 | 検察官ではない | 各検察庁 | 国家公務員の採用試験 |
検察事務官については検察事務官とは?で、副検事については副検事とは?で紹介しています。
疑問2:検察官は毎日裁判をしているの?
「毎日、裁判ばかりなのか」という質問もありました。答えは、担当によって違います。
公判を受け持つ検事は裁判所へ行く日が多くなります。一方で、捜査を受け持つ検事は、取調べや記録の検討が中心で、毎日法廷に立つわけではありません。
疑問3:検察官は警察よりも権力が強いの?
「検察官は警察より権力が強いと聞いた」という質問です。上下というより、役割が違うと考えると分かりやすくなります。
刑事訴訟法第192条は、検察官と警察は捜査について互いに協力しなければならないと決めています。そのうえで、検察官は第193条により、警察に捜査の一般的な指示や指揮ができます。
起訴を決められるのは原則として検察官だけです。法務省の子ども向けページでも、警察官と検察官は捜査の目的は同じで、行う段階が違うと説明されています。
疑問4:検察官になるには、何の試験を受けるの?
「法学部を出たら、何の試験を受ければいいのか」という質問です。検事になるには、司法試験に合格し、約1年間の司法修習を終えるのが基本の道です。
司法試験を受けるには、法科大学院を修了するか、予備試験に合格するなどのルートがあります。法学部でなくても目指せますし、年齢や学歴の制限もありません。
『まだ大学生だし、何から始めればいいの?』と迷う方もいますよね。検事を目指すなら、入口は司法試験(予備試験)です。早めに試験の全体像と勉強の進め方を知っておくと、選択肢が広がります。
司法試験・予備試験の情報
検事をめざすなら、まずは司法試験・予備試験の全体像から
検事になる入口は司法試験です。受験資格の3つのルート(法科大学院・在学中受験・予備試験)や試験の日程を公式の案内で確かめて、自分に合う勉強の進め方を考えてみてください。
無料司法試験・予備試験の案内を見る試験の日程・受験資格は法務省の最新の案内でご確認ください。
独学で進める人も、法科大学院で学ぶ人もいます。道のりの全体は検事になるには?で紹介しています。
よくある質問
検察官の仕事内容を簡単にいうと何ですか?
事件を調べる「捜査」、裁判にかけるかを決める「処分の判断」、裁判で証拠を示す「公判」が中心です。判決後の刑の執行の監督や、被害者への支援も検察官の仕事に含まれます。
検察官の権限にはどんなものがありますか?
起訴する権限、起訴しない判断をする権限、どんな犯罪でも捜査できる権限、警察への指示・指揮、勾留の請求、上訴などがあります。起訴は原則として検察官だけができます。
検察官はどこで働いていますか?
最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁で働いています。検事の中には、法務省や他の省庁で働く人もいます。
検察官は被害者の味方ですか?
検察官は公益の代表者で、証拠に基づいて社会全体のために判断する立場です。被害者のための支援員や通知制度もありますが、証拠が足りなければ起訴しないこともあります。
検事の仕事と検察官の仕事は同じですか?
検察官は5つの官名をまとめた呼び方で、検事はその1つです。捜査や公判を受け持つ中心が検事なので、ほぼ同じ意味で使われることが多いです。
まとめ
- 検察官の仕事の柱は、捜査・起訴するかの判断・公判の3つ
- 判決後の刑の執行の監督や被害者支援も検察官の仕事
- 身柄事件では48時間・24時間(72時間)・勾留10日と延長10日の時間の決まりがある
- 捜査担当と公判担当で1日の過ごし方が違う
- 検察官は公益の代表者で、証拠に基づいて社会全体のために判断する





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