検事と警察(刑事)の違い|捜査・逮捕の役割分担をわかりやすく

検事と警察(刑事)の違いを、捜査と起訴の役割分担から紹介する記事のアイキャッチ。官庁街の建物と書類

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ニュースで「警察が逮捕」「検察が起訴」と聞いて、検事と警察は何が違うのか気になったことはありませんか。どちらも事件を調べる人なので、まぎらわしいですよね。

結論から言うと、警察は事件の最初の捜査を担当し、検事はその事件を裁判にかけるかどうかを決めるという役割分担です。捜査という仕事は同じでも、受け持つ段階が違うんです。

この記事を読めば、検事と警察の違いが、事件の流れと権限の早見表でひと目で分かります。

目次

検事と警察(刑事)の違いは?ひと言でいうと「受け持つ段階」

先に結論

検察庁の説明では、警察は刑事事件の「第一次的な捜査」を行い、検察庁は「起訴・不起訴を決定するための捜査」を行います。起訴(裁判にかけること)を決められるのは、原則として検察官だけです。

検事と警察の違いを考える時は、「誰が何を決めるか」に目を向けると分かりやすくなります。

警察は、事件が起きた時に最初に動く人たちです。被疑者(疑われている人)を逮捕したり、証拠を集めたり、取調べをしたりします。

一方の検事は、警察から送られてきた事件を受け取って、さらに調べます。そのうえで、裁判にかけるか、かけないかを決めるのが大きな仕事なんです。

『でも、検事も警察も捜査をするなら、ほとんど同じじゃないの?』と思いますよね。法務省の子ども向けページでも、捜査の目的や内容は同じで、「捜査を行う段階が違う」と説明されています。

比べる点警察(警察官・刑事)検事(検察官)
主な役割事件の最初の捜査起訴・不起訴を決めるための捜査
起訴できるかできないできる(原則として検察官だけ)
裁判での役割法廷で主張する立場ではない法廷で立証し、求刑する
根拠になる主な法律警察法・刑事訴訟法検察庁法・刑事訴訟法

「刑事」は警察官の呼び名

検事と刑事の違いでよくある混乱が、「刑事」という言葉です。ここでいう刑事は、捜査を担当する警察官のふだんの呼び名です。

刑事訴訟法では、警察官は「司法警察職員」として捜査をすると決められています。つまり、検事と刑事の違いは、検察官と警察官の違いとほぼ同じ話なんです。

なお「刑事事件」の「刑事」は、犯罪についての手続きという意味です。人を指す「刑事」とは別なので、気をつけておきましょう。

「検察」と「警察」の言葉の違い

『検察と警察って、一文字違うだけでまぎらわしい』という声もよく聞きます。検察は検察官や検察庁の組織全体、警察は警察官や警察の組織全体を指す言い方です。

検事は、検察官の中の一つの官名です。検察官と検事の呼び方の関係は検察官と検事の違いで紹介しています。

事件の流れで見る、警察から検事へのバトンの受け渡し

事件はリレーのように進む

事件は、警察が捜査して検察官に送り、検察官が起訴するかどうかを決める、という順に進みます。法律で、受け渡しの時間まで決められているのが特徴です。

警察と検事の役割分担は、リレーのバトンの受け渡しにたとえると分かりやすいです。警察が第一走者、検事が第二走者というイメージですね。

刑事訴訟法では、警察は捜査をした事件を、書類や証拠物と一緒に検察官へ送ると決めています。これを「送致」といい、ニュースでは「送検」と呼ばれることもあります。

警察から検事へ事件が渡る流れ
  1. 警察が事件の捜査を始め、証拠を集める
  2. 必要があれば、警察が被疑者を逮捕する
  3. 警察が事件を書類・証拠物と一緒に検察官へ送致する
  4. 検事が記録を読み、被疑者や参考人の取調べをする
  5. 足りない点があれば、検事が警察に補充捜査を指揮する
  6. 検事が起訴するか、不起訴にするかを決める
警察が捜査して検察官に送致し、検事が取調べや補充捜査を経て起訴・不起訴を決めるまでの流れを示した図解

起訴のあとは、法廷で検事がバトンを持つ

起訴されると、事件は裁判所に移ります。ここから先、法廷で証拠を示して立証するのは検事の役目です。

検察庁の説明では、検事は法廷で起訴状を朗読し、冒頭陳述や証人尋問などの立証をして、最後に論告求刑を行います。求刑とは、どのくらいの刑がふさわしいかについての検察官の意見のことです。

警察官は、法廷で主張する立場には立ちません。リレーでいえば、警察が走るのは起訴の手前までと考えるとイメージしやすいですよね。

逮捕された事件は時間の決まりが厳しい

被疑者が逮捕されている事件(身柄事件)では、バトンを渡す時間が法律で細かく決まっています。身柄を拘束したまま、いつまでも調べることはできないんです。

段階誰が時間の決まり(刑事訴訟法)
警察が逮捕したあと警察身柄の拘束から48時間以内に検察官へ送致する手続き
送致を受けたあと検事受け取ってから24時間以内に勾留を請求する
逮捕からの上限検事身柄の拘束から72時間を超えられない
勾留検事が請求し、裁判官が判断10日以内。やむを得ない時は延長して通じて10日まで

勾留とは、逮捕に続いて、さらに身柄を拘束しておく手続きのことです。検察庁の説明では、一部の罪を除き、長い場合でも勾留請求から20日以内に起訴か釈放かを決めます。

逮捕されない事件(在宅事件)もあります。こちらは決まった時間の制限の規定はなく、「速やかに」送致するのが原則です。

送致されたあとの流れは検察官送致(送検)とは?でくわしく紹介しています。

自分や家族の手続きが気になる方へ

この記事は一般的な制度の説明です。実際に呼び出しを受けた、家族が逮捕されたという時の対応は、弁護士に相談してみてください。法テラスや各地の弁護士会でも、相談先の案内を受けられます。

検察官に逮捕権はある?逮捕・捜査・起訴の権限早見表

検事も逮捕できる

刑事訴訟法では、検察官・検察事務官・司法警察職員(警察官など)は、裁判官が出す逮捕状で被疑者を逮捕できると決められています。検察官にも逮捕権があるんです。

『逮捕するのは警察だけ』と思っている方も多いはずです。実は、検事の逮捕も法律で認められています。

検察庁の説明でも、逮捕には「司法警察職員が逮捕する場合と、検察官又は検察事務官が逮捕する場合など」があるとされています。

権限警察官検察官(検事)検察事務官
捜査できるできる(いかなる犯罪も)検察官の指揮で行う
逮捕状による逮捕できるできるできる
逮捕状の請求警部以上の指定された警察官できる条文上は請求者に入っていない
勾留の請求規定なしできる規定なし
起訴できないできるできない
警察官・検察官・検察事務官それぞれについて、捜査・逮捕・逮捕状の請求・勾留の請求・起訴ができるかを比べた早見表の図解

検事が自分で逮捕する場面は?

ふだんのニュースでは、逮捕するのは警察というイメージが強いですよね。多くの事件では警察が最初の捜査をするので、逮捕も警察が行うことが多いんです。

一方で検察官は、必要と認める時は自分で犯罪を捜査できます。検察庁はこれを「独自捜査」と呼んでいます。

独自捜査をする時は、検事や検察事務官が逮捕を行うこともあります。特別捜査部(特捜部)の仕事がその代表例です。くわしくは特捜検事とは?で紹介しています。

逮捕状が要らない逮捕もある

逮捕は、裁判官が出す逮捕状によるのが基本です。ただ、刑事訴訟法には逮捕状を先に取らない逮捕も定められています。

逮捕の3つの形(刑事訴訟法)
  • 通常逮捕:裁判官があらかじめ出す逮捕状で逮捕する
  • 緊急逮捕:重い罪で急ぐ時に理由を告げて逮捕し、すぐ逮捕状を求める
  • 現行犯逮捕:現行犯人は、誰でも逮捕状なしで逮捕できる

緊急逮捕ができるのは、検察官・検察事務官・司法警察職員です。現行犯逮捕だけは、一般の人でもできると条文に書かれています。

起訴できるのは検察官だけ

ここが警察と検事のいちばん大きな違いです。刑事訴訟法には「公訴は、検察官がこれを行う。」とあり、公訴とは起訴のことです。

検察庁のQ&Aでも、起訴は検察官だけに与えられた権限で、警察官は起訴できないと説明されています。

『じゃあ、検察官が起訴しないと決めたら、もう誰も裁判にかけられないの?』と気になった方もいるかもしれません。例外として、検察審査会の起訴議決などの仕組みがあります。

警察と検事の関係は?協力と指揮のしくみ

協力しながら、検事が指揮することもある

刑事訴訟法では、検察官と警察などは捜査について「互に協力しなければならない」とされています。そのうえで、検察官は警察に指示や指揮を出せます。

警察と検事の関係は、上司と部下というより、別々の組織が協力する関係です。警察は警察法に基づく組織、検察庁は検察庁法に基づく組織なんです。

ただ、刑事訴訟法には、検察官が警察に指示や指揮を出せる場面が決められています。警察はその指示や指揮に従わなければなりません。

種類どんな時か(刑事訴訟法第193条)
一般的指示捜査を適正にするための、一般的な決まりを示す
一般的指揮捜査の協力を求めるために、一般的に指揮する
具体的指揮検察官が自分で捜査する時に、警察に補助をさせる

「警察の捜査の確認」も検事の仕事

検察庁のしおりには、検察も警察も犯罪の捜査をする点は同じだが、検察では「警察の捜査が適正に行われているかの確認も行っています」とあります。

例えば、送られてきた記録を読んで証拠が足りないと感じた時です。検事は警察に「この点をもう少し調べてほしい」と補充捜査を指揮します。

「この防犯カメラの映像、ほかの時間帯も確認できますか」
「分かりました。追加で集めて送ります」

こんなふうに、警察と検事が打ち合わせをしながら事件を進めていくイメージです。

1つの事件に二重のチェックが入る

警察が調べ、検事がもう一度確かめるので、1つの事件に二重のチェックが入る形になります。検察庁の説明でも、検事は送られてきた事件で、自ら被疑者や参考人の取調べを行うとされています。

『警察で話したのに、検察庁でまた呼ばれた』という話を聞くことがありますよね。検察庁のQ&Aでは、起訴・不起訴を決めるために改めて事情を聴く必要がある場合がある、と説明されています。

よくある思い込み

「検事は警察の上司」と考えるのは正確ではありません。別の組織同士で協力し、法律で決められた場面だけ検事が指示や指揮をする関係です。

場面ごとに「今どちらが動いているか」を見る

ニュースを見る時は、「今は警察の段階か、検察の段階か」を意識すると、話がぐっと分かりやすくなります。よく出てくる言葉を、段階ごとに並べてみました。

ニュースでよく聞く言葉動いているのは段階
被害届を受理警察捜査の入口
逮捕・家宅捜索主に警察(独自捜査では検察も)最初の捜査
送検(送致)警察から検察へバトンの受け渡し
勾留請求・起訴・不起訴検察起訴の判断
初公判・論告求刑検察(法廷で立証)裁判

『送検されたら、もう裁判が決まったの?』と思いがちですが、そうではありません。送致は検察官に事件が渡っただけで、起訴するかどうかはその後に検事が決めるんです。

刑事と検事の違い:身分・働く場所・なり方

法律の根拠も、入口も別

警察官は警察法に基づく組織で働き、検事は検察庁法に基づく検察庁などで働きます。検事になるには、基本的に司法試験と司法修習を通る必要があります。

ここからは、仕事の中身ではなく、人としての立場の違いを見ていきましょう。進路として検察官と警察官を比べている方にも参考になるはずです。

比べる点警察官(刑事)検事(検察官)
働く組織警察検察庁(法務省などで働く検事もいる)
法律で決められた役目犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りなど公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を求め、裁判の執行を監督する
主ななり方警察官として採用される司法試験に合格し、司法修習を終える
法廷に立つか原則として当事者ではない検察官として法廷に立つ

警察法と検察庁法で決められた役目

警察法では、警察の役目として、個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りなどが挙げられています。事件が起きる前の予防から幅広く受け持っているんです。

検察庁法では、検察官は刑事について公訴を行い、裁判の執行を監督すると決められています。事件を裁判につなぎ、その結果まで見届けるのが検察官の役目です。

検事になるまでの道のり

検事になるには、司法試験に合格し、約1年の司法修習を経て、最後の試験に合格するのが基本の道です。くわしくは検事になるには?で紹介しています。

警察官から検察官になる道がまったくないわけではありません。法令では、警部以上の警察官などが、選考を経て副検事になれる仕組みがあります。

副検事の選考については副検事になるにはで紹介しています。

検察事務官と警察官の違い

検察庁には、検事と組んで働く検察事務官もいます。検察事務官は、検察官を補佐し、またはその指揮を受けて捜査を行う人です。

警察官と同じく逮捕状による逮捕ができますが、起訴の権限はありません。検察事務官の仕事は検察事務官とは?で紹介しています。

進路として比べる時のチェックポイント

将来の仕事として検察官と警察官のどちらに進むか迷っている方は、次の点を自分に問いかけてみてください。

向き不向きを考えるヒント
  • 現場に出て、事件の最初の捜査に関わりたいか
  • 法律の知識を使い、起訴するかどうかを判断したいか
  • 法廷に立って、証拠をもとに主張したいか
  • 司法試験に向けた長い勉強に取り組めそうか

どちらも、事件の真相を明らかにするという目的は同じです。どの段階で関わりたいかで考えると、自分に合う道が見えてきますよ。

検事と警察の違いについてよくある疑問

この章について

検事と警察の違いについて、ネットの質問サイトでよく見かける疑問を、内容を要約して紹介します。

疑問1「警察官と検察官の違いを簡単に教えてほしい」

いちばん多いのが、警察官と検察官の違いを簡単に知りたいという質問です。学校の調べ学習で気になったという人も多いようです。

ひと言で答えるなら、「警察は事件の最初の捜査をする人、検察官は裁判にかけるかを決めて法廷で主張する人」です。捜査の目的は同じで、受け持つ段階が違うと覚えておけば十分ですよ。

疑問2「どちらも捜査権も逮捕権もあるのに、何が違うの?」

検察官も警察官も捜査ができ、逮捕もできるのに、違いはどこにあるのかという質問です。たしかに、捜査権と逮捕権だけを見ると、ほとんど同じに見えますよね。

違いが出るのは、その先です。勾留を裁判官に請求できるのも、起訴して裁判にかけられるのも検察官だけなんです。

さらに検察官は、法廷で証拠を示して立証し、最後に刑についての意見(求刑)を述べます。この法廷での役割は、警察官にはありません。

疑問3「検察事務官にできて、警察官にできないことは?」

検察事務官と警察官の違いを知りたいという質問もあります。どちらも逮捕状による逮捕ができる点は共通です。

違うのは、所属と働き方です。検察事務官は検察庁に属し、検察官を補佐し、その指揮を受けて捜査をします。取調べに立ち会うなど、検察官と組んで仕事をするのが特徴です。

刑事と検事の違いに興味を持った方は、検察官の仕事そのものも知っておくと理解が深まります。検察官の仕事内容もあわせて読んでみてください。

検察官を目指してみたいと感じた方は、まず入口になる司法試験・予備試験の全体像を知っておくと安心です。独学や法科大学院も含めて、自分に合う進め方を早めに考えておくと選択肢が広がりますよ。

司法試験・予備試験の情報

検事をめざすなら、まずは司法試験・予備試験の全体像から

検事になる入口は司法試験です。受験資格の3つのルート(法科大学院・在学中受験・予備試験)や試験の日程を公式の案内で確かめて、自分に合う勉強の進め方を考えてみてください。

無料司法試験・予備試験の案内を見る

試験の日程・受験資格は法務省の最新の案内でご確認ください。

よくある質問

検事と警察の違いは何ですか?

警察は事件の最初の捜査を行い、検事は送られてきた事件を調べて起訴するかどうかを決めます。起訴できるのは原則として検察官だけです。

検察官に逮捕権はありますか?

あります。刑事訴訟法では、検察官・検察事務官・警察官などは、裁判官の出す逮捕状で被疑者を逮捕できると決められています。

検事は警察の上司ですか?

上司ではありません。別の組織として捜査で協力し、法律で決められた場面で検察官が警察に指示や指揮を出す関係です。

警察が逮捕したあと、どのくらいで検察に送られますか?

刑事訴訟法では、警察は身柄を拘束した時から48時間以内に検察官へ送致する手続きをします。検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。

刑事と検事の違いは何ですか?

刑事は捜査を担当する警察官のふだんの呼び名で、検事は検察官の官名の一つです。刑事は最初の捜査、検事は起訴の判断と法廷での立証を受け持ちます。

まとめ

この記事の要点
  • 警察は事件の最初の捜査、検事は起訴・不起訴を決めるための捜査を受け持つ
  • 起訴できるのは原則として検察官だけで、警察官は起訴できない
  • 検察官にも逮捕権があり、独自捜査では検事や検察事務官が逮捕することもある
  • 逮捕された事件では、送致や勾留請求の時間が法律で決まっている
  • 警察と検察は別の組織で、協力しながら検察官が指示や指揮を出す場面がある
検事ドットコム

検事ドットコム 編集部

検事・検察官の仕事や役職、検事・副検事・検察事務官のなり方と試験、送致・起訴・公判といった刑事手続きのしくみを、法令と公的機関の情報をもとにわかりやすく整理している情報サイトです。 公式サイト

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