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ニュースで「送検された」と聞いても、その後どうなるのかはピンと来ないですよね。自分や家族に関わる話なら、なおさら気になるはずです。
結論から言うと、検察官送致(送検)とは、警察などが捜査した事件を、書類や証拠物と一緒に検察官へ送る手続きのことです。送致を受けた検察官がさらに調べて、起訴するか、しないかを決めます。
この記事を読めば、送致の意味と時間の決まり、送致後に検察官が選ぶ処分の分かれ方が分かります。
検察官送致(送検)とは?警察から検察官へ事件を渡す手続き
刑事訴訟法では、警察官などの司法警察員は、犯罪の捜査をしたら、速やかに書類と証拠物とともに事件を検察官に送致すると決められています。法律の言葉は「送致」で、ニュースではこれを「送検」と呼ぶことが多いんです。
検察官送致とは何か、もう少しかみ砕いてみますね。
警察は、事件が起きた時に最初に捜査をする立場です。一方で、起訴(裁判にかけること)を決められるのは、原則として検察官だけです。
そのため、警察が調べた事件は、検察官のところへ集まる仕組みになっています。このバトンの受け渡しが送致なんです。
送致と送付はどう違う?
刑事訴訟法には、似た言葉として「送付」も出てきます。告訴や告発を受けた事件では、司法警察員は関係する書類と証拠物を検察官に「送付」すると決められています。
検察庁のサイトでは、この2つを「送致又は送付」と並べて書いています。どちらも、事件の記録が検察官の手元に届くという点では同じと考えておけば大丈夫です。
| 言葉 | どんな時に使うか | 根拠 |
|---|---|---|
| 送致 | 警察などが捜査した事件を検察官に送る時 | 刑事訴訟法第246条 |
| 送付 | 告訴・告発を受けた事件の書類と証拠物を送る時 | 刑事訴訟法第242条 |
| 送検 | ニュースなどでの送致の呼び方 | 法令の言葉ではない |
事件を送ってくるのは警察だけではない
『送致するのは警察だけでしょ?』と思う方も多いはずです。実は、検察庁の説明では、海上保安官や労働基準監督官、麻薬取締官などの司法警察職員から送られてくる事件もあります。
「書類送検」という言葉について
ニュースでは「書類送検」という言い方もよく聞きますよね。ただ、法令の言葉はあくまで「送致」です。
「書類送検」を法務省や検察庁などが言葉として定義した資料は、この記事で確かめた範囲では見当たりませんでした。ここでは、逮捕されていない事件の送致として、在宅事件の流れの中で紹介しますね。
刑事訴訟法第246条は、捜査した事件を検察官に送致するのを原則にしています。ただし書きで「検察官が指定した事件については、この限りでない」という例外も置いています。
逮捕された事件は時計で進む|48時間・24時間・勾留の決まり
逮捕された事件(身柄事件)では、送致と勾留の請求に法律で時間の上限があります。逮捕から72時間以内に、勾留の請求か起訴か釈放のどれかが選ばれ、勾留されても一部の罪を除き最長20日で起訴か釈放かが決まります。
送致の話で一番大事なのが、この時間の決まりです。身柄を拘束したまま、いつまでも調べ続けることはできないんです。
時計の針が進むイメージで、順番に見てみましょう。
| 時計の段階 | 誰が何をするか | 刑事訴訟法の決まり |
|---|---|---|
| 逮捕から48時間以内 | 警察(司法警察員)が検察官へ送致する手続き | 第203条第1項。間に合わなければ直ちに釈放 |
| 送致を受けてから24時間以内 | 検察官が裁判官に勾留を請求する | 第205条第1項 |
| 逮捕から72時間まで | 上の24時間を含めた全体の上限 | 第205条第2項 |
| 勾留の請求の日から10日 | この間に起訴しなければ釈放 | 第208条第1項 |
| さらに通じて10日まで | やむを得ない時、検察官の請求で裁判官が延長 | 第208条第2項 |

勾留とは、逮捕に続いて身柄の拘束を続ける手続きのことです。勾留を決めるのは裁判官で、検察官はその請求をする立場になります。
検察官が勾留の請求をせず、時間内に起訴した時は、勾留の請求は要らないとも決められています。時間内に勾留の請求も起訴もしない時は、直ちに釈放です。
検察官が自分で逮捕した時は48時間
検察官や検察事務官が自分で逮捕した場合もあります。この時は、身柄を拘束した時から48時間以内に勾留を請求すると決められています(第204条第1項)。
20日を超えることはある?
『ニュースで20日より長く調べていたと聞いた』という方もいるかもしれません。刑事訴訟法第208条の2では、内乱や外患、騒乱などの限られた罪だけ、さらに通じて5日まで延長できます。
法務省の説明は「更に10日間まで延長」までの記載です。検察庁は「一部の罪を除き最も長い場合で勾留請求後20日間以内」と書いていて、条文と合っています。
逮捕されていない事件(在宅事件)の流れ
検察庁の説明では、事件には身柄を拘束しないまま進める「在宅事件」と、逮捕・勾留して進める「身柄事件」があります。どちらにするかは、犯罪の重さや逃亡・証拠隠滅のおそれなどを合わせて判断します。
在宅事件の送致には、身柄事件のような時間の決まりがありません。刑事訴訟法第246条の「速やかに」送致する原則で進みます。
- 逮捕・勾留されたまま手続きが進む
- 送致や勾留請求に時間の上限がある
- 勾留中に起訴か釈放かが決まる
- 身柄を拘束されずに手続きが進む
- 送致に時間の上限の規定はない
- 呼び出しを受けて取り調べに行く形になる
送致を受けた検察官は何をする?
送致を受けた検察官は、記録を読み、被疑者や参考人の話を聞き、足りない点は警察に補充の捜査を指揮します。そのうえで、起訴するかどうかを決めます。
検察庁の説明では、検察官は送致された事件について、自分で被疑者や参考人の取調べをします。証拠の足りない点は、警察を指揮して補充捜査をさせたり、自ら捜査したりします。
『警察で話したのに、また検察庁で話を聞かれるの?』と思いますよね。検察庁のQ&Aでは、起訴・不起訴を決めるために、改めて事情を聴く必要がある場合があると説明されています。
- 送致された事件の記録と証拠を読む
- 身柄事件なら、被疑者の弁解を聞く手続きをし、勾留を請求するか判断する
- 被疑者や参考人の取り調べをする
- 足りない証拠は、警察に補充の捜査を指示する
- 上司の決裁を受けて、起訴か不起訴かの処分を決める
検察庁のパンフレット(令和6年度版)で紹介されている検事の1日では、午前に身柄事件の送致があり、記録を読んで弁解録取の手続きの準備をします。勾留すべきと判断したら勾留を請求し、午後は取り調べや処分の判断に進む流れです。
取り調べの流れや録音・録画の制度は検事の取り調べとは?で、警察との役割分担は検事と警察(刑事)の違いでくわしく紹介しています。
被疑者・被告人・被害者という言葉
送致の話では、似た言葉がいくつも出てきます。ここで一度そろえておきましょう。
| 言葉 | 意味 | 検事との関わり |
|---|---|---|
| 被疑者 | 罪を犯した疑いで捜査を受けている人 | 検事が取り調べをし、起訴するか決める |
| 被告人 | 起訴されて裁判にかけられた人 | 検事が法廷で事実を立証する |
| 被害者 | 犯罪で被害を受けた人 | 検事が事情を聴き、処分の結果などを通知する |
| 参考人 | 被疑者以外で事情を聴かれる人 | 検事が出頭を求めて話を聞く |
起訴されると、呼び方が被疑者から被告人に変わります。起訴状にも「被告人の氏名」を書くと刑事訴訟法で決められています。
捜査を担当する検事と、裁判を担当する検事の違いは捜査検事と公判検事の違いで紹介しています。
送致後に検察官が選ぶ3つの道|公判請求・略式・不起訴
検察官の処分は、大きく分けて「公判請求」「略式命令請求」「不起訴」の3つです。少年の事件は、これとは別に家庭裁判所へ送ります。
検察官の起訴には、2つの種類があります。検察庁の説明をもとに、分かれ道を表にしてみました。
| 処分 | どんな手続きか | その後 |
|---|---|---|
| 公判請求 | 法廷で裁判を開くよう求める起訴 | 公開の法廷で審理され、判決が出る |
| 略式命令請求 | 被疑者の同意を得て、法廷を開かずに書面で審理する起訴 | 簡易裁判所が罰金・科料を言い渡す |
| 不起訴 | 起訴しないという処分 | 裁判にはならない |
| 家庭裁判所送致 | 少年の事件を家庭裁判所に送る | 家庭裁判所で審判などが進む |

検事が起訴するのはどんな時?
検察庁のQ&Aでは、被疑者が罪を犯したことが証拠上明白で、訴追が必要と判断した時に、起訴状を裁判所に出して起訴すると説明されています。
検察庁は、有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限って起訴する、という考え方を日本の検察の特色として挙げています。
略式命令とは?
略式命令は、刑事訴訟法第461条の仕組みです。簡易裁判所が、検察官の請求で、100万円以下の罰金または科料を科すことができます。
検察官は請求の前に、被疑者に略式の手続きを説明し、通常の裁判を受けられることを伝えて、異議がないかを確かめます。略式命令を受けた後も、告知を受けた日から14日以内なら正式な裁判を求められます。
検察官が不起訴にするのはどんな時?
不起訴にもいくつかの理由があります。検察庁のQ&Aで挙げられている主なものをまとめました。
- 訴訟条件を欠く:被疑者が亡くなった、親告罪の告訴が取り消されたなど
- 罪とならない:犯罪の時に14歳未満だった、心神喪失だったなど
- 嫌疑なし:人違いがはっきりしたなど
- 嫌疑不十分:犯罪を認める証拠が足りない
- 起訴猶予:罪を犯したことは明白でも、事情を考えて訴追の必要がないと判断
起訴猶予は、刑事訴訟法第248条に根拠があります。犯人の性格や年齢、境遇、犯罪の重さ、犯罪後の状況などから、訴追を必要としない時は起訴しないことができる仕組みです。
数字で見る起訴と不起訴(令和6年)
令和7年版犯罪白書によると、令和6年の検察庁の終局処理人員は78万2,735人です(過失運転致死傷等と道路交通法違反を含む)。
| 区分 | 人数(令和6年) |
|---|---|
| 公判請求 | 8万287人 |
| 略式命令請求 | 15万8,783人 |
| 起訴猶予 | 42万9,432人 |
| その他の不起訴 | 6万4,586人 |
| 家庭裁判所送致 | 4万9,647人 |
同じ白書では、令和6年の起訴率は32.6%、公判請求率は11.0%です。刑法犯にしぼると、起訴率は37.7%、起訴猶予率は52.3%とされています。
『送致されたら、ほとんど起訴されるの?』と心配な方もいますよね。数字を見ると、起訴猶予を含む不起訴も多いことが分かります。ただ、個別の事件の見通しはこの数字からは分からないので、気になる時は弁護士に相談してみてください。
裁判になった後、検察官が刑の重さについて意見を述べる流れは検事の求刑とは?で紹介しています。
少年事件の「検察官送致」は意味が違う
少年事件で「検察官送致」というと、家庭裁判所が事件を検察官に送り返す決定を指すことがあります。いわゆる「逆送」で、送られた検察官は一定の例外を除き起訴することになります。
ここは混同しやすいところです。少年事件では、送致の向きが2回あるんです。
少年法では、検察官は少年の事件で犯罪の嫌疑があると思う時は、家庭裁判所に送致すると決められています。少年とは20歳に満たない人のことです。
そのうえで家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件で、刑事処分が相当と認める時は、決定で事件を検察官に送ります(少年法第20条第1項)。
- 警察などが捜査し、事件を検察官に送致する
- 検察官が捜査し、嫌疑があれば家庭裁判所に送致する
- 家庭裁判所が調査し、刑事処分が相当なら検察官に送致する(逆送)
- 逆送を受けた検察官は、一定の例外を除き起訴する
故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件で、罪を犯した時に16歳以上だった少年は、原則として逆送になります。18歳以上の少年(特定少年)は、令和4年4月1日施行の改正で、原則逆送の対象が広がりました。
少年の勾留についても決まりがあります。検察官は勾留の代わりに観護措置を請求でき、やむを得ない場合でなければ勾留を請求できないとされています。
被疑者・被害者から見た送致後のこと
被害者の方には、処分の結果などを知らせる通知の制度や、被害者支援員による手助けがあります。不起訴に納得できない時は、検察審査会に審査を申し立てる仕組みもあります。
送致の後、立場によって気になることは違いますよね。ここでは、制度として用意されているものを紹介します。
告訴した人・被害者への通知
刑事訴訟法では、告訴や告発があった事件で起訴・不起訴の処分をした時は、速やかに告訴人などに通知すると決められています。不起訴の時は、請求があれば理由も告げます。
検察庁は、平成11年4月から全国で統一した被害者等通知制度を行っています。法務省の説明では、処分の結果や裁判の日時、裁判の結果などを知らせてもらえます。
通知の受け方は、事件を担当する検察庁の案内で確かめてみてください。例えば、こんな聞き方があります。
「被害を受けた事件の処分の結果を知らせてもらうことはできますか」
「通知の制度を使いたいのですが、どうすればいいですか」
検事と被害者の関わりはほかにもあります。法務省によると、全国の地方検察庁に被害者支援員がいて、相談への対応や法廷への案内・付き添いなどをしています。
不起訴に納得できない時の検察審査会
検察審査会は、検察官が起訴しなかった処分がよかったかを審査する仕組みです。くじで選ばれた11人の検察審査員が審査し、全国に165か所あります(裁判所の説明・令和7年版犯罪白書)。
申し立てができるのは、告訴・告発をした人や、犯罪の被害を受けた人などです。裁判所の説明では、申し立てに費用はかかりません。
「24条通報」と送致の関係
送致を調べていると、「24条通報」という言葉で検察官の通報の流れを知りたい方もいるようです。これは刑事訴訟法の送致とは別の法律の手続きで、この記事で確かめた公的な資料の範囲では扱っていません。
制度の中身や流れは、所管する役所の案内で確かめてみてください。
この記事は一般的な制度の説明です。送致された、呼び出しを受けた、家族が逮捕されたという時の具体的な対応は、弁護士に相談してみてください。法テラスや各地の弁護士会でも相談先の案内を受けられます。
検察官送致でよくある疑問
知恵袋でよく見られている相談は「呼び出しまでの期間」「呼び出しがあるか」「少年事件の逆送」の3つです。どれも、法律で決まっていることと、決まっていないことを分けて考えるのがポイントです。
知恵袋に寄せられた質問の中から、閲覧の多いものを要約して答えてみますね。
疑問1:逮捕されていない事件で、送致から呼び出しまではどのくらい?
「逮捕も勾留もされていない状態で、送致されてから呼び出しまでどのくらいかかるのか」という質問です。
結論から言うと、在宅事件の呼び出しまでの期間を決めた法律の規定はなく、目安を示した公的な資料も見当たりません。身柄事件のような時間の上限があるのは、身柄を拘束している場合だけです。
事件の内容や検察庁の状況で変わるので、心配な時は弁護士に相談してみてください。
疑問2:送致されると、検事から呼び出しはある?
「検察官に送致されると、検事から呼び出しがあるのか」という質問です。
検察官は、起訴・不起訴を決めるために、改めて事情を聴く必要がある場合があります。ただ、呼び出しがあるかどうかを一律に決めた規定はありません。
刑事訴訟法第198条では、逮捕・勾留されていない被疑者について、出頭を求めて取り調べられると定めています。呼び出しを受けた時の対応は、弁護士に相談して決めるのが安心です。
疑問3:少年事件で検察官送致になったら、その後は?
「少年事件で検察官送致になった後はどうなるのか」という質問です。
逆送を受けた検察官は、少年法第45条により、一定の例外を除いて起訴することになります。起訴された後は、刑事裁判の手続きに進みます。
家族の事件で先の見通しが気になる時は、早めに弁護士へ相談してみてください。
質問は内容を要約しています。個別の事件の見通しには答えられないので、制度の一般的な説明にとどめています。
送致から見える検察官の仕事
送致は、検察官の仕事の出発点です。記録を読み、話を聞き、証拠を確かめて、裁判にかけるかを決める。その判断の重さが検察官の仕事の中心にあります。
送致の流れを追ってみると、検察官が時間の決まりの中で判断を重ねていることが分かりますよね。勾留を請求するか、起訴するか、不起訴にするか、どれも法律の手順に沿って決めていきます。
検察官の仕事全体は検察官の仕事内容で、検事という仕事の全体像は検事とは?で紹介しています。
『こういう判断をする仕事に興味が出てきた』という方もいるかもしれません。検察官の仕事に興味を持った方は、入口になる司法試験・予備試験の全体像を早めに知っておくと、進み方を考えやすくなります。独学や法科大学院も含めて、自分に合う道を比べてみてください。
司法試験・予備試験の情報
検事をめざすなら、まずは司法試験・予備試験の全体像から
検事になる入口は司法試験です。受験資格の3つのルート(法科大学院・在学中受験・予備試験)や試験の日程を公式の案内で確かめて、自分に合う勉強の進め方を考えてみてください。
無料司法試験・予備試験の案内を見る試験の日程・受験資格は法務省の最新の案内でご確認ください。
よくある質問
検察官送致とは何ですか?
警察などが捜査した事件を、書類と証拠物と一緒に検察官へ送る手続きです。刑事訴訟法第246条に決まりがあり、ニュースでは「送検」と呼ばれます。
逮捕された後、検察官に送られるまでの時間は決まっていますか?
決まっています。警察が逮捕した時は、身柄を拘束した時から48時間以内に送致の手続きをします。検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するか、起訴するか、釈放するかを選びます。
送致されたら起訴されますか?
送致は起訴とは別の手続きです。送致を受けた検察官が捜査をして、公判請求・略式命令請求・不起訴のどれにするかを決めます。令和7年版犯罪白書では、令和6年の起訴率は32.6%です。
被疑者と被告人の違いは何ですか?
被疑者は、罪を犯した疑いで捜査を受けている人です。起訴されて裁判にかけられると、被告人と呼ばれます。
不起訴になった理由は教えてもらえますか?
刑事訴訟法では、告訴などがあった事件で不起訴にした時、告訴人などから請求があれば理由を告げると決められています。被害者等通知制度でも、不起訴の理由の概要を知らせる仕組みがあります。
まとめ
- 検察官送致は、警察などが捜査した事件を検察官に送る手続きで、ニュースでいう送検
- 身柄事件は、逮捕から48時間で送致、24時間で勾留請求、勾留は最長20日(一部の罪を除く)
- 在宅事件の送致には時間の上限の規定がない
- 検察官の処分は公判請求・略式命令請求・不起訴の3つが中心
- 少年事件の検察官送致(逆送)は、家庭裁判所から検察官へ戻す決定
- 個別の対応は、弁護士や法テラスなどの窓口へ相談する





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