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ニュースで「特捜部が捜査」と聞いて、『特捜検事って、ふつうの検事と何が違うの?』と思ったことはありませんか。
結論から言うと、特捜検事とは、地方検察庁の特別捜査部(特捜部)に属して捜査をする検事のことです。特捜部は東京・大阪・名古屋の地方検察庁にだけ置かれていて、警察から送られる事件ではなく、検察が自ら捜査する事件などを多く受け持ちます。
この記事を読めば、特捜部の役割と、刑事部・公判部との違いが分かります。
特捜検事とは?特捜部をひと言でいうと
特捜部は、正式には「特別捜査部」という地方検察庁の部です。検察庁のホームページでは、告発を受けた事件の捜査や、汚職・企業犯罪などの独自捜査を行う部と説明されています。特捜検事は、この部で捜査を受け持つ検事の呼び名です。
「特捜検事」は、検察庁法に出てくる官名ではありません。官名はあくまで「検事」で、特別捜査部に属していることから、そう呼ばれているんです。
まずは、特捜部の基本を表で見てみましょう。
| 項目 | 中身 | よりどころ |
|---|---|---|
| 正式な名前 | 特別捜査部 | 検察庁事務章程 |
| 置かれている所 | 東京・大阪・名古屋の地方検察庁 | 検察庁ホームページ |
| 主に扱う事件 | 告発を受けた事件、汚職・企業犯罪など | 検察庁ホームページ |
| 受け持つ範囲 | 財政経済関係の事件と、検事正があらかじめ指定する事件の捜査と処分の決定 | 検察庁事務章程 |
| 所属する人の官名 | 検事 | 検察庁法第3条 |
特捜検事と、ふつうの検事の違い
特捜検事も、ほかの検事と同じく、司法試験と司法修習を経て任官した検事です。違うのは、どの部で、どんな事件を受け持つかという点ですね。
例えばこんなイメージです。同じ地検の中でも、刑事部の検事は警察から届いた事件の記録を読むことから1日が始まります。特捜部の検事が受け持つのは、行政機関から告発を受けた事件や、検察が自ら捜査を始めた事件です。
検事の多くは刑事部や公判部で、警察から送られた事件の捜査や裁判を受け持ちます。部ごとの役割は捜査検事と公判検事の違いで紹介しています。
特捜部はどこにある?置かれている3つの検察庁
検察庁のホームページによると、特捜部は東京・大阪・名古屋の地方検察庁にだけ置かれています。それ以外の主要な道府県の地方検察庁には、同じく独自捜査をする「特別刑事部」が置かれています。
『特捜部って、どの県の検察庁にもあるの?』と思いますよね。実は、全国の地方検察庁50庁のうち、特捜部があるのは3庁だけなんです。
| 部 | 置かれている所(検察庁ホームページより) | 受け持つこと(検察庁事務章程より) |
|---|---|---|
| 特別捜査部 | 東京・大阪・名古屋の地方検察庁 | 財政経済関係の事件と、検事正があらかじめ指定する事件の捜査と処分の決定 |
| 特別刑事部 | 上の3庁以外の、主要な道府県の地方検察庁 | 公安関係・労働関係・財政経済関係の事件と、検事正があらかじめ指定する事件の捜査と処分の決定 |
特別刑事部がどの地方検察庁に置かれているかの一覧は、この記事では確かめきれていません。気になる方は、各地方検察庁のホームページで機構を確かめてみてください。
「東京地検特捜部」という言い方
ニュースでよく聞く「東京地検特捜部」は、東京地方検察庁の特別捜査部のことです。同じように、大阪地方検察庁と名古屋地方検察庁にも特捜部があります。
地方検察庁の数や、全国の検察庁の種類については、検察庁の種類と検事の人数で紹介しています。
検察庁のホームページでは、検察庁の規模などに応じて、部や課・室の名前と数は変わると説明されています。特捜部のある3庁と、ほかの地方検察庁とで、部の構成が違うのはこのためです。
特捜部が扱う事件:告発事件と独自捜査
特捜部が扱う事件は、大きく2つです。1つは、公正取引委員会・証券取引等監視委員会・国税局などが法令に基づいて告発した事件の捜査です。もう1つは、汚職や企業犯罪などを検察が自ら捜査する独自捜査です。
特捜部と聞くと、大きな事件ばかり扱うイメージがあるかもしれませんね。検察庁の説明をもとに、扱う事件を2つに分けてみました。

1つ目:行政機関から告発された事件
告発とは、被害者以外の人や機関が、犯罪があると捜査機関に知らせて処罰を求めることです。特捜部では、行政機関が法令に基づいて告発した事件を捜査します。
- 公正取引委員会
- 証券取引等監視委員会
- 国税局
- など
検事採用サイトの特捜部検事のインタビューでは、証券犯罪や独占禁止法違反事件、脱税事件などの財政経済事件の捜査も受け持つと紹介されています。
2つ目:検察が自ら始める独自捜査
刑事訴訟法第191条は、検察官は必要と認める時は自ら犯罪を捜査できると決めています。警察から送られるのを待たずに捜査を始めることを、独自捜査と言います。
同じインタビューでは、特捜部は政治家や公務員による汚職や大規模な企業犯罪などについて、検事自ら検挙・摘発する独自捜査を行うと紹介されています。
独自捜査では、逮捕から検察が受け持つ
警察から送られてくる事件では、逮捕は主に警察が行います。一方、独自捜査では、逮捕の段階から検察が自ら動くことになります。
刑事訴訟法の決まりをもとに、流れを並べてみますね。
- 検察官が裁判官に逮捕状を請求し、検察官や検察事務官が逮捕する(第199条)
- 身柄を拘束した時から48時間以内に、裁判官に勾留を請求する(第204条)
- 勾留請求の日から10日以内に起訴するか釈放する。やむを得ない事由があれば延長は通じて10日まで(第208条)
- 集めた証拠をもとに、起訴するか、起訴しないかを決める
警察が逮捕した事件には「48時間以内に検察官へ送致」という段階があります。独自捜査では、その段階がない分、検察官が自分で勾留請求までを進めるんです。
「特捜部は、どんな事件でも捜査する部署」と思われることがあります。でも、検察庁事務章程で特捜部が受け持つのは、財政経済関係の事件と検事正があらかじめ指定する事件です。ふつうの刑事事件は、主に刑事部が受け持ちます。
刑事部・公判部と並べてみると:警察から送られる事件との違い
刑事部は警察から送られた事件を調べ、公判部は起訴された事件の裁判を受け持ちます。特捜部は、告発を受けた事件や独自捜査の事件を、捜査から起訴するかの判断まで受け持つのが大きな違いです。
『特捜部と刑事部って、どっちも捜査をするんでしょ?』と思う方も多いはずです。そこで「どこにあるか」「どんな事件を扱うか」「事件がどこから来るか」の3つで並べてみました。
| くらべるところ | 特別捜査部(特捜部) | 刑事部 | 公判部 |
|---|---|---|---|
| どこにあるか | 東京・大阪・名古屋の地方検察庁 | 各検察庁(規模などで部の構成は変わる) | 各検察庁(規模などで部の構成は変わる) |
| どんな事件を扱うか | 財政経済関係の事件、検事正が指定する事件 | 事件の捜査と処分の決定(ほかの部の受け持ちを除く) | 起訴された事件の公判 |
| 事件がどこから来るか | 行政機関の告発、検察の独自捜査 | 主に警察からの送致 | 捜査を受け持った部からの引き継ぎ |
| 主な仕事 | 捜査と、起訴するかの判断 | 捜査と、起訴するかの判断 | 法廷での立証 |
ふつうの刑事事件では、警察が最初に捜査をして、事件を検察官に送ります。特捜部の独自捜査では、この「警察から送られる」段階がないんです。

独自捜査の取調べは録音・録画の対象
刑事訴訟法第301条の2は、警察から送られたのではない事件、つまり検察官の独自捜査事件を、取調べの録音・録画の対象にしています。令和元年6月1日に始まった制度です。
逮捕・勾留されている被疑者を取り調べる時は、例外に当たる場合を除いて、録音と録画を同時に行います。被疑者とは、罪を犯した疑いで捜査を受けている人のことです。
特捜検事についてよくある疑問(知恵袋より)
知恵袋では「東京地検特捜部はエリートコースなのか」「検事は自分で捜査するのか」「事務官も捜査に加わるのか」という質問がよく読まれています。
特捜部や検事の捜査について、知恵袋で読まれている質問を要約して答えてみますね。
疑問1:東京地検特捜部は、エリートコースなの?
いちばん読まれていたのが、「検事の世界で特捜部はエリートコースなのか」という質問です。似た質問に、出世コースなのかを聞くものもありました。
結論から言うと、特捜部がエリートコースだと示す公的なデータは見当たりません。検事採用サイトでは、任官後しばらくは公平さを重んじた異動をし、シニア検事以降は適性や希望を踏まえて配置すると説明されています。
検事採用サイトで紹介されているキャリアの段階は、次のとおりです。
| 段階 | 年数の目安(キャリアモデル図の例) | 配置の考え方 |
|---|---|---|
| 新任検事 | 1年目 | 研修の後、東京・大阪・名古屋・福岡などの地検に配属 |
| 新任明け検事 | 2〜3年目 | A庁以外の地検本庁や大規模支部 |
| A庁検事 | 4〜5年目 | 東京・大阪・名古屋などのA庁 |
| シニア検事 | 6年目以降 | 適性や希望を踏まえ、各検察庁や法務省などへ |
A庁とは、東京ブロック(東京本庁、立川支部、横浜、さいたま、千葉)、大阪、京都、神戸、名古屋の9庁のことです。
特捜部は、検事が経験を積む部署の1つと考えておくのがよさそうです。検事の役職や序列は検事の階級・役職一覧で紹介しています。
疑問2:検事って、自分で事件を捜査するの?
「検事は事件の捜査をするのか」という質問です。答えは、はい、捜査をします。
検察庁法第6条は、検察官はいかなる犯罪についても捜査できると決めています。特捜部に限らず、刑事部の検事も、被疑者や参考人を自ら取り調べています。
疑問3:検察事務官も捜査に加わるの?
「検事は捜査できるけど、事務方も捜査に加わるのか」という質問です。こちらも、はいと言えます。
検察庁法第27条では、検察事務官は検察官を補佐し、またはその指揮を受けて捜査を行うとされています。刑事訴訟法第191条でも、検察事務官は検察官の指揮を受けて捜査をしなければならないと決められています。
検事の仕事に興味を持った人へ
特捜部で捜査をするのも、まずは検事として任官してからです。検事を目指すなら、入口は司法試験(予備試験)です。
早めに試験の全体像と勉強の進め方を知っておくと、選択肢が広がりますよ。
司法試験・予備試験の情報
検事をめざすなら、まずは司法試験・予備試験の全体像から
検事になる入口は司法試験です。受験資格の3つのルート(法科大学院・在学中受験・予備試験)や試験の日程を公式の案内で確かめて、自分に合う勉強の進め方を考えてみてください。
無料司法試験・予備試験の案内を見る試験の日程・受験資格は法務省の最新の案内でご確認ください。
検察官の仕事の全体は検察官の仕事内容で、検事そのものは検事とは?で紹介しています。
よくある質問
特捜検事とは何ですか?
地方検察庁の特別捜査部(特捜部)に属して捜査をする検事の呼び名です。官名は検事で、特捜検事という官名があるわけではありません。
特捜部はどこにありますか?
東京・大阪・名古屋の地方検察庁にだけ置かれています。ほかの主要な道府県の地方検察庁には、独自捜査をする特別刑事部が置かれています。
特捜部はどんな事件を扱いますか?
公正取引委員会・証券取引等監視委員会・国税局などが告発した事件の捜査と、汚職・企業犯罪などの独自捜査です。財政経済関係の事件などを受け持ちます。
検察官の特捜部と刑事部はどう違いますか?
刑事部は主に警察から送られた事件を調べます。特捜部は、告発を受けた事件や、検察が自ら始める独自捜査の事件を受け持つのが違いです。
特捜検事になるにはどうすればいいですか?
まずは司法試験に合格し、司法修習を終えて検事に任官することが出発点です。検事採用サイトでは、シニア検事以降は適性や希望を踏まえて配置すると説明されています。
まとめ
- 特捜検事は、特別捜査部(特捜部)で捜査をする検事の呼び名
- 特捜部は東京・大阪・名古屋の地方検察庁にだけある
- ほかの主要な道府県の地検には、独自捜査をする特別刑事部がある
- 扱うのは、行政機関が告発した事件と、汚職・企業犯罪などの独自捜査
- 警察から送られる事件を中心に扱う刑事部とは、事件の来方が違う





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