検事の求刑とは?論告求刑の意味と、判決との関係

検事の求刑とは何か、論告求刑の意味と判決との関係を紹介する記事のアイキャッチ。法廷の検察官席の机と書類

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ニュースで「検察側が拘禁刑を求刑」と聞くと、そのまま判決になるのかと気になりますよね。家族の裁判が進んでいる方なら、なおさら意味を知りたいはずです。

結論から言うと、検事の求刑とは、証拠調べが終わった後に、検察官が被告人に科すべき刑について述べる意見のことです。判決を決めるのは裁判所で、裁判官は求刑に縛られないと最高裁判所が示しています。

この記事を読めば、論告求刑の意味と、公判の中での位置、判決との関係が分かります。

目次

検事の求刑とは?論告求刑の意味

先に結論

刑事訴訟法第293条では、証拠調べが終わった後、検察官は事実と法律の適用について意見を述べると決められています。この意見が「論告」で、その中で刑の種類や重さを述べる部分が「求刑」です。

求刑という言葉だけを聞くと、検察官が刑を決めるように思えるかもしれません。実は、求刑はあくまで検察官の「意見」なんです。

検察庁の説明では、論告求刑とは、どんな事実を認定し、どの罪名で、どんな刑罰を科すべきかについて、検察官が裁判所にする最終的な意見の陳述です。

言葉意味誰がするか
論告事実と法律の適用についての意見検察官
求刑論告の中で、科すべき刑を述べる部分検察官
弁論(最終弁論)被告人側の意見弁護人・被告人
判決有罪か無罪か、刑をどうするかの判断裁判所

被告人とは、起訴されて裁判にかけられた人のことです。起訴とは、検察官が事件を裁判にかけることを言います。

検察官の論告は何のためにある?

法務省は、検察官は証拠調べの終了後に、被告人に科すべき刑罰について意見を述べると説明しています。裁判所は、論告・求刑や弁護人の弁論などを検討して、判決を宣告します。

つまり論告は、検察官の立場から見た「この裁判のまとめ」のようなものです。『検察官は最後に何を言っているんだろう?』と思っていた方は、まとめの意見と考えるとイメージしやすいですよね。

冒頭陳述と論告はどう違う?

検察官が法廷でまとまった意見を述べる場面は、実は2回あります。裁判の始めの冒頭陳述と、終わりの論告です。

比べる点冒頭陳述論告・求刑
いつ証拠調べのはじめ証拠調べが終わった後
何を述べるか証拠で証明しようとする事実事実と法律の適用、科すべき刑の意見
根拠の条文刑事訴訟法第296条刑事訴訟法第293条第1項
役割審理の対象をはっきりさせる裁判所に最終的な意見を伝える

検察庁の説明では、冒頭陳述によって事件の全体像が明らかになり、被告人側に防御の範囲を知らせることができます。始めに「何を証明するか」を示し、終わりに「証明できたので、こう考える」とまとめるイメージですね。

公判の流れの中で、論告・求刑はどこに来る?

ここでの結論

論告・求刑は、証拠調べがすべて終わった後、判決の前に来ます。検察庁の説明では、検察官の主な手続きは「起訴状朗読、冒頭陳述、証拠調べ請求、証人尋問等の立証活動、論告求刑」の順です。

刑事裁判の流れを時間の順に並べると、求刑の位置がよく分かります。

公判の流れと論告求刑の位置
  1. 冒頭手続:検察官が起訴状を朗読し、裁判長が黙秘権などを告げる
  2. 冒頭陳述:検察官が、証拠で証明しようとする事実を述べる
  3. 証拠調べ:証拠を調べ、証人尋問などを行う
  4. 論告・求刑:検察官が事実と法律の適用、科すべき刑について意見を述べる
  5. 最終弁論:弁護人が被告人側の意見を述べ、被告人も意見を述べられる
  6. 判決:裁判所が有罪か無罪か、刑をどうするかを言い渡す
刑事裁判の冒頭手続から判決までを時間の順に並べ、論告・求刑が証拠調べの後に来ることを示した図解

求刑は、裁判の終わりに近い場面なんです。この後に弁護人の弁論があり、判決へと進みます。

求刑する検事はどの部署の人?

大きな検察庁では、起訴された事件の裁判は公判部の検事が担当します。検事採用サイトの公判部検事のインタビューでは、裁判員裁判などの重大事件で、冒頭陳述や論告のリハーサルをするのが一般的と紹介されています。

捜査を担当する検事と、法廷で求刑する検事の違いは捜査検事と公判検事の違いで紹介しています。

被害者が裁判に関わる仕組みもある

『被害者の気持ちは、求刑に反映されるの?』と気になる方もいますよね。求刑そのものは検察官の意見ですが、被害者が裁判に関わる制度も別にあります。

刑事訴訟法第316条の33では、故意の犯罪行為で人を死傷させた罪などの被害者等は、裁判所の許可を得て被告事件の手続きに参加できます。参加の申出は、あらかじめ検察官にし、検察官が意見をつけて裁判所に知らせます。

法務省の案内では、このほかに心情などを法廷で述べる意見陳述の制度も紹介されています。

求刑は裁判官を縛らない|判例の考え方

ここでの結論

最高裁判所は昭和24年3月17日の判決で、「裁判官は、検察官の求刑に拘束されるものでない」と示しています。刑事訴訟法にも、求刑が判決を縛るという規定はありません。

『求刑された刑が、そのまま判決になるんじゃないの?』と思う方も多いはずです。ここが求刑を理解するうえで一番大事なところです。

判例が示した考え方

最高裁判所第一小法廷の昭和24年3月17日判決は、裁判官は検察官の求刑に拘束されないことは言うまでもない、と述べています。

さらに、裁判官は刑の種類や重さについても、当事者双方の意見を聞いたうえで、良心に従い独立して公平に判断すると示しました。どちらか一方の意見だけに縛られるものではない、という考え方です。

裁判官は、検察官の求刑に拘束されるものでないこと言うを待たない。

出典:最高裁判所第一小法廷 昭和24年3月17日判決

条文でも「意見」のまま

刑事訴訟法第293条は、検察官は意見を「陳述しなければならない」とだけ定めています。意見に裁判所が従うという決まりは書かれていません。

裁判所のサイトでも、裁判官は憲法と法律に拘束されるほかは、良心に従って独立して判断すると説明されています(憲法第76条第3項)。

求刑が果たす役割
  • 検察官の立場から刑の考えを示す
  • 裁判所が判断する材料の1つになる
  • 弁護人の弁論と並べて検討される
求刑ではできないこと
  • 判決の刑を決める
  • 裁判官の判断を縛る
  • 有罪か無罪かを決める
検察官の求刑と弁護人の弁論を裁判所が検討して判決を決める関係を示した図解

求刑より重い判決はある?

判例の考え方からすると、裁判官は求刑に縛られません。ただ、「求刑を超える判決も違法ではない」と言い切った公式の資料は、この記事で確かめた範囲では見当たりませんでした。

そのため、ここでは「求刑は判決を縛らない」というところまでを紹介しておきますね。

求刑で実刑のサインは分かる?

ここでの結論

求刑の内容から、判決が実刑になるかどうかを読み取れるという公的な資料はありません。判決は、裁判所が論告・求刑と弁論などを検討して決めるものです。

『求刑を聞いて、実刑のサインかどうか知りたい』と調べる方は多いですよね。気持ちはとてもよく分かります。

ただ、法務省の説明どおり、裁判所は検察官の意見と弁護人の意見などを検討して判決を宣告します。求刑だけを見て、判決の中身を言い当てることはできないんです。

よくある見方制度から言えること
求刑どおりの判決になる裁判官は求刑に拘束されない(最高裁 昭和24年3月17日判決)
求刑で実刑かどうか分かる読み取れるという公的な資料はない
求刑が重いと有罪が決まる有罪か無罪かを判断するのは裁判所
求刑のあとは何もできない弁護人の最終弁論と被告人の意見陳述がある

「実刑サイン」という言葉について

「求刑に実刑サインはあるのか」という調べ方をよく見かけます。ただ、実刑サインは法律の言葉ではありません。

実刑とは、一般に執行猶予がつかずに刑が言い渡されることを指す言い方です。どんな判決になるかは、求刑の言葉づかいではなく、裁判所の判断で決まります。

判決にはどんな種類がある?

判決は、刑を言い渡すものだけではありません。刑事訴訟法と検察庁の説明をもとに、主な種類を並べてみました。

判決の種類どんな時か
刑の言渡し犯罪の証明があった時(第333条第1項)
無罪罪とならない時、または犯罪の証明がない時(第336条)
管轄違い・免訴・公訴棄却手続きの条件などに問題がある時(検察庁Q&Aの表)

求刑があっても、判決が無罪になることもある仕組みです。求刑は、あくまで判決の前に出される意見の1つなんです。

執行猶予についての決まりの例

刑事訴訟法には、手続きによって刑の言い渡し方が決まっている例もあります。即決裁判手続で拘禁刑を言い渡す時は、その刑の全部の執行を猶予すると決められています(第350条の29)。

ただ、これは即決裁判手続という特別な手続きの話です。通常の裁判で執行猶予がつくかどうかは、裁判所が判断します。

判決の見通しは専門家に

自分や家族の裁判の見通しは、事件の中身で大きく変わります。判決の見込みが気になる時は、担当の弁護人に相談してみてください。弁護人がいない時は、法テラスや各地の弁護士会で相談先の案内を受けられます。

求刑と判決でよくある疑問

ここでの結論

知恵袋では、求刑が出た後の判決の見通しや、判決の後の検察官の動きについての質問が読まれています。どちらも、判決を決めるのは裁判所、不服があれば上訴という仕組みで考えると分かりやすくなります。

知恵袋に寄せられた質問の中から、閲覧の多いものを要約して答えてみますね。

疑問1:求刑が出て判決待ち。実刑になる?

「裁判が終わって求刑が出た。初めての事件で、判決が実刑になるのか知りたい」という質問です。とても多く読まれています。

結論から言うと、求刑から判決を予想する公的な基準はありません。裁判官は求刑に縛られず、論告と弁論などを検討して判決を決めます。

判決までの間に気になることがある時は、担当の弁護人に聞いてみるのが一番の近道です。

疑問2:判決の後、検事が控訴するのはどんな時?

「一審の判決の後、検察官の控訴は役所の中でどう決まるのか」という質問です。

検察庁内部の決め方を説明した公的な資料は見当たりません。法務省は、検察官は判決の事実認定や量刑が不当と考える時に上訴することもある、と説明しています。

刑事訴訟法第373条では、控訴の申立ての期間は14日です。検察官の上訴や抗告の仕組みは検察官抗告とは?で紹介しています。

求刑から見える検事の仕事

ここでの結論

論告・求刑は、捜査から公判までの証拠をまとめて、裁判所に意見を伝える検事の大事な仕事です。証拠を読み込む力と、筋道を立てて説明する力が求められます。

法廷で求刑するまでには、証拠の点検や冒頭陳述の準備、証人との打ち合わせなど、たくさんの仕事があります。検察官の仕事の流れは検察官の仕事内容で、検事そのものについては検事とは?で紹介しています。

検察官の仕事に興味を持った方は、入口になる司法試験・予備試験の全体像を少し知っておくと、進む道を考えやすくなります。独学や法科大学院も含めて、比べてみてください。

司法試験・予備試験の情報

検事をめざすなら、まずは司法試験・予備試験の全体像から

検事になる入口は司法試験です。受験資格の3つのルート(法科大学院・在学中受験・予備試験)や試験の日程を公式の案内で確かめて、自分に合う勉強の進め方を考えてみてください。

無料司法試験・予備試験の案内を見る

試験の日程・受験資格は法務省の最新の案内でご確認ください。

よくある質問

検事の求刑とは何ですか?

証拠調べが終わった後、検察官が被告人に科すべき刑について述べる意見です。刑事訴訟法第293条の論告の一部として行われます。

判決は求刑どおりになりますか?

求刑どおりになるとは限りません。最高裁判所は、裁判官は検察官の求刑に拘束されないと示しています。

論告と求刑の違いは何ですか?

論告は、事実と法律の適用についての検察官の意見全体です。求刑は、その中で科すべき刑の種類や重さを述べる部分です。

求刑の後に被告人側が話す機会はありますか?

あります。刑事訴訟法第293条第2項で、被告人と弁護人も意見を述べられると決められています。弁護人の最終弁論がこれに当たります。

求刑で実刑サインは分かりますか?

求刑の内容から判決が実刑になるかを読み取れるという公的な資料はありません。判決は、裁判所が論告・求刑や弁論などを検討して決めます。

まとめ

この記事の要点
  • 求刑は、論告の中で検察官が科すべき刑を述べる意見
  • 論告・求刑は、証拠調べの後、最終弁論と判決の前に来る
  • 最高裁は、裁判官は求刑に拘束されないと示している
  • 求刑から実刑かどうかを読み取れるという公的な資料はない
  • 判決の見通しは、担当の弁護人や法テラスなどの窓口に相談する
検事ドットコム

検事ドットコム 編集部

検事・検察官の仕事や役職、検事・副検事・検察事務官のなり方と試験、送致・起訴・公判といった刑事手続きのしくみを、法令と公的機関の情報をもとにわかりやすく整理している情報サイトです。 公式サイト

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